自己都合で会社を辞めた場合、失業保険の手続きをしても最初の三ヶ月は待機期間で四ヶ月目から給付開始だと思うのですが・・・ここで質問します。
その三ヶ月の間に日雇いバイトや一ヶ月だけの短期バイトをした場合、何か影響があるのでしょうか?
そもそも就職する意思がある人だけに給付されるものなのにバイトなんかしたら給付取消とかになるのでしょうか?
無知なので詳しい方よろしくお願いします。
正直、三ヶ月間無職だと生活が厳しいので生活のためにしたいなと思ってます。
その三ヶ月の間に日雇いバイトや一ヶ月だけの短期バイトをした場合、何か影響があるのでしょうか?
そもそも就職する意思がある人だけに給付されるものなのにバイトなんかしたら給付取消とかになるのでしょうか?
無知なので詳しい方よろしくお願いします。
正直、三ヶ月間無職だと生活が厳しいので生活のためにしたいなと思ってます。
これを参考にしてアルバイトをすれば問題はないです。
ただし、キチンとハローワークにアルバイトを申告することが必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、超える部分引かれる。
例)基本手当日額が5000円の場合×80%=4000円⇒これ以上は支給されない。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
補足
給付制限期間中申告についてですが、私の場合は週20時間以上、月14日以上をしたときは一旦就職扱いになったので特にHWに申告はしなくても済みました。(ハローワークが紹介した仕事でした)
週20時間以内、月14日以内の場合は申告する必要はあると思います。
その際特に必要なものはないと思いますがHWに確認した方がいいでしょう。
ただし、キチンとハローワークにアルバイトを申告することが必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、超える部分引かれる。
例)基本手当日額が5000円の場合×80%=4000円⇒これ以上は支給されない。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
補足
給付制限期間中申告についてですが、私の場合は週20時間以上、月14日以上をしたときは一旦就職扱いになったので特にHWに申告はしなくても済みました。(ハローワークが紹介した仕事でした)
週20時間以内、月14日以内の場合は申告する必要はあると思います。
その際特に必要なものはないと思いますがHWに確認した方がいいでしょう。
失業保険などについて。
出産のため、20年8月に退職しました。失業保険受給期間延長をして今に至ります。育児も落ち着いたので、仕事探しつつ、
受給しようと手続きしてきました。そこで言われたのが、1日の支給額?が4490円なので扶養から外れないといけないかも?みたいな事を言われたのですが、必ず外れないといけないものですか?
それと、外れたら場合、私個人で払わないといけないものは、年金と国民健康保険の2つで合っていますか?
その2つの場合、いくらくらいの支払いになるのでしょうか?前年の収入がない場合、減額にしてくれると何かで見たのですが、それはありますか?私も対象になるでしょうか?
それと、その年金やらの支払いが失業保険の金額より払わなきゃいけないなんて事は有り得ますか?(もしそうなら、失業保険受給しないで、扶養に入っていたい)
無知でお恥ずかしいですが、よろしくお願いします
出産のため、20年8月に退職しました。失業保険受給期間延長をして今に至ります。育児も落ち着いたので、仕事探しつつ、
受給しようと手続きしてきました。そこで言われたのが、1日の支給額?が4490円なので扶養から外れないといけないかも?みたいな事を言われたのですが、必ず外れないといけないものですか?
それと、外れたら場合、私個人で払わないといけないものは、年金と国民健康保険の2つで合っていますか?
その2つの場合、いくらくらいの支払いになるのでしょうか?前年の収入がない場合、減額にしてくれると何かで見たのですが、それはありますか?私も対象になるでしょうか?
それと、その年金やらの支払いが失業保険の金額より払わなきゃいけないなんて事は有り得ますか?(もしそうなら、失業保険受給しないで、扶養に入っていたい)
無知でお恥ずかしいですが、よろしくお願いします
>必ず外れないといけないものですか?<
失業給付の日額が3,612円以上の場合は、被扶養者にはなれません。
>年金と国民健康保険の2つで合っていますか?<
はい、合ってます。ただし、国保の請求は世帯主に来ます。
>いくらくらいの支払いになるのでしょうか?<
国民年金保険料は、22年度15,100円です。
国保料(税)は、市区町村の条例によります。
>前年の収入がない場合、減額にしてくれると何かで見たのですが、それはありますか?<
世帯主と配偶者の収入もみられます。
あなたに収入が無くても、世帯に収入があると減免されません。
>その年金やらの支払いが失業保険の金額より払わなきゃいけないなんて事は有り得ますか?<
あり得ません。
4,490円×30日=134,700円
1ヶ月の支払が13万円以上にはなりません。
失業給付の日額が3,612円以上の場合は、被扶養者にはなれません。
>年金と国民健康保険の2つで合っていますか?<
はい、合ってます。ただし、国保の請求は世帯主に来ます。
>いくらくらいの支払いになるのでしょうか?<
国民年金保険料は、22年度15,100円です。
国保料(税)は、市区町村の条例によります。
>前年の収入がない場合、減額にしてくれると何かで見たのですが、それはありますか?<
世帯主と配偶者の収入もみられます。
あなたに収入が無くても、世帯に収入があると減免されません。
>その年金やらの支払いが失業保険の金額より払わなきゃいけないなんて事は有り得ますか?<
あり得ません。
4,490円×30日=134,700円
1ヶ月の支払が13万円以上にはなりません。
2年間勤めた会社を先月21日付で退職して,昨日会社の本部から離職票が届きました。
病気での退職なんですが,退職する際に会社の本部に提出する
書類を書くのですが,店長に「こっちで処理するから大丈夫」と言われ,書かずに店を追い出されました。保険証を返却し,診断書を渡してきただけです。
そして昨日,会社の本部から離職票が届いたのですが,離職理由が『自身の都合』となっていたんです。診断書はどうしたんだ?と思い,店に行き店長に問いつめると,「診断書?ここにあるよ」と机の引き出しから出してきて,しかも封が未開封でした。信用してコピーを取らなかった私も迂闊だったのですが…
呆れて「病気理由の離職なんですけど」と言うと,「(会社の本部に提出する書類に)勝手に病気が理由だと書いていいのか分からないし,病気も自己都合だ。だいたい退職する時に診断書はいらんし」と言われました。勝手に書いていいのか分からないって,本来なら本人に書かせるものをあんたが書くって言ったんだろ!って思うのですが…
私はもう次の仕事が決まってしまったので,失業保険の手続きが出来ないのですが,このことを職安に相談できるでしょうか?労基署の方がいいのでしょうか?
ほんとに酷い会社で,私が病気(うつ病です)になったのも会社が原因で,今までに何人も辞めてきてます。うつ病で辞めた人も居ます。店長だけが社員で,他はアルバイトやパートの人ばかりなので明るみになってないだけで…長時間パートで保険に加入してたのは私だけでした。今月も1人辞めるそうです。
泣き寝入りしたくないので何とかしたいんですが…何か良い方法はないでしょうか?
病気での退職なんですが,退職する際に会社の本部に提出する
書類を書くのですが,店長に「こっちで処理するから大丈夫」と言われ,書かずに店を追い出されました。保険証を返却し,診断書を渡してきただけです。
そして昨日,会社の本部から離職票が届いたのですが,離職理由が『自身の都合』となっていたんです。診断書はどうしたんだ?と思い,店に行き店長に問いつめると,「診断書?ここにあるよ」と机の引き出しから出してきて,しかも封が未開封でした。信用してコピーを取らなかった私も迂闊だったのですが…
呆れて「病気理由の離職なんですけど」と言うと,「(会社の本部に提出する書類に)勝手に病気が理由だと書いていいのか分からないし,病気も自己都合だ。だいたい退職する時に診断書はいらんし」と言われました。勝手に書いていいのか分からないって,本来なら本人に書かせるものをあんたが書くって言ったんだろ!って思うのですが…
私はもう次の仕事が決まってしまったので,失業保険の手続きが出来ないのですが,このことを職安に相談できるでしょうか?労基署の方がいいのでしょうか?
ほんとに酷い会社で,私が病気(うつ病です)になったのも会社が原因で,今までに何人も辞めてきてます。うつ病で辞めた人も居ます。店長だけが社員で,他はアルバイトやパートの人ばかりなので明るみになってないだけで…長時間パートで保険に加入してたのは私だけでした。今月も1人辞めるそうです。
泣き寝入りしたくないので何とかしたいんですが…何か良い方法はないでしょうか?
ユニオンに相談するか。
後はハローワークに異義申し立てるしかない。
証明ができるかな~うつ病で仕事ができないなら言えますが、仕事が決まっている以上忘れたほうが得だよ。
後はハローワークに異義申し立てるしかない。
証明ができるかな~うつ病で仕事ができないなら言えますが、仕事が決まっている以上忘れたほうが得だよ。
130万の扶養範囲について教えてください
現在、7月よりパートで週16時間。収入は月10万~8万で働いています。(残業がなければ8万ぐらい。あればその分が加算される形です)
それ以前は昨年の6月より今年5月末まで週20時間の派遣で働いていましたが、派遣切りで6月より失業手当をいただいています。
失業手当は今回のパート勤務が週20時間以上の雇用保険加入対象とならないため、失業状態が継続しているとみなされて、働いていない日のみが認定を受けています。
そのため、月に約3万ですが失業保険の収入が有ります。
現在までの本年度の収入を見ると、派遣のときの収入が約52万。失業保険20万、現在の勤務先での収入が38万あります。
しかし、食品販売業なので11月と12月は一年で一番忙しいため、時間外手当が増えると思います。
現在すでに108万以上の収入が有り、11月、12月の失業手当てと給与を入れると130万も超える恐れが有ります。
この場合は完全に扶養を離れ、自分で健康保険や年金も負担しなければならないのでしょうか?
もしそうなら、失業保険は辞退して、(まだ特別支給があるので60日残っています)現在の仕事も残業をしても残業手当を頂かず、実質サービス残業にして働こうかと考えています。
そうしたら、120万ぐらいで納まると思うので・・・。
この場合、やはり、失業手当も年収として計算されるのですか?
年収を130万に納まるように失業手当てを辞退したほうが良いのでしょうか?
教えてください。お願いいたします。
現在、7月よりパートで週16時間。収入は月10万~8万で働いています。(残業がなければ8万ぐらい。あればその分が加算される形です)
それ以前は昨年の6月より今年5月末まで週20時間の派遣で働いていましたが、派遣切りで6月より失業手当をいただいています。
失業手当は今回のパート勤務が週20時間以上の雇用保険加入対象とならないため、失業状態が継続しているとみなされて、働いていない日のみが認定を受けています。
そのため、月に約3万ですが失業保険の収入が有ります。
現在までの本年度の収入を見ると、派遣のときの収入が約52万。失業保険20万、現在の勤務先での収入が38万あります。
しかし、食品販売業なので11月と12月は一年で一番忙しいため、時間外手当が増えると思います。
現在すでに108万以上の収入が有り、11月、12月の失業手当てと給与を入れると130万も超える恐れが有ります。
この場合は完全に扶養を離れ、自分で健康保険や年金も負担しなければならないのでしょうか?
もしそうなら、失業保険は辞退して、(まだ特別支給があるので60日残っています)現在の仕事も残業をしても残業手当を頂かず、実質サービス残業にして働こうかと考えています。
そうしたら、120万ぐらいで納まると思うので・・・。
この場合、やはり、失業手当も年収として計算されるのですか?
年収を130万に納まるように失業手当てを辞退したほうが良いのでしょうか?
教えてください。お願いいたします。
社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)の認定については、1月から12月までの実年収額で見る税制上の扶養(配偶者控除)と違って、見込年収額で判断されます。
つまり、過去の収入にかかわりなく、一月あたり108333円以下の契約で働いていれば、残業等によって多少この金額を超える月があっても、その状態が継続しない限りは扶養でいられます。
但し、雇用保険(失業保険)の基本手当を収入とみなさない税制上と違い、社会保険の場合は、基本手当も収入に含めますので、基本手当日額が3612円以上である場合は、扶養になることはできません。
ご質問のケースの場合、パート収入のみであれば、扶養でいられる可能性が高いですが、基本手当日額次第では扶養を外れて、ご自身で国民健康保険料と国民年金保険料を支払う必要が発生します。
なお、ご主人の加入されている健康保険が、協会けんぽではなく組合健保である場合は、その健保組合の規約によっては、日額に関係なく基本手当受給のみで扶養になれない場合がありますので、ご注意ください。
「補足」のとおりであれば、基本手当のみ、もしくはパート収入のみであれば、扶養でいられる要件を満たしていますが、両方合せると、11万円になるとのことですから、見込年収額は、
11万円×12ヶ月=132万円となり、
わずかに130万円を超えてしまいます。
ですから、現状では扶養でいることは難しいでしょう。
ただ、念のためご主人が加入していらっしゃる健保組合に確認されることをお勧めします。
つまり、過去の収入にかかわりなく、一月あたり108333円以下の契約で働いていれば、残業等によって多少この金額を超える月があっても、その状態が継続しない限りは扶養でいられます。
但し、雇用保険(失業保険)の基本手当を収入とみなさない税制上と違い、社会保険の場合は、基本手当も収入に含めますので、基本手当日額が3612円以上である場合は、扶養になることはできません。
ご質問のケースの場合、パート収入のみであれば、扶養でいられる可能性が高いですが、基本手当日額次第では扶養を外れて、ご自身で国民健康保険料と国民年金保険料を支払う必要が発生します。
なお、ご主人の加入されている健康保険が、協会けんぽではなく組合健保である場合は、その健保組合の規約によっては、日額に関係なく基本手当受給のみで扶養になれない場合がありますので、ご注意ください。
「補足」のとおりであれば、基本手当のみ、もしくはパート収入のみであれば、扶養でいられる要件を満たしていますが、両方合せると、11万円になるとのことですから、見込年収額は、
11万円×12ヶ月=132万円となり、
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ですから、現状では扶養でいることは難しいでしょう。
ただ、念のためご主人が加入していらっしゃる健保組合に確認されることをお勧めします。
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