学振研究者の夫の海外赴任で7月に会社を辞め、9月にフランスに行きます。
国民年金は第○被保険者になるのでしょう?またその場合日本に帰ってから就職活動するための失業保険を延長申請できるのでしょうか。
ご主人が海外赴任でも、引き続き厚生(共済)年金に加入する
のであれば、あなた様は現在第2号被保険者であると推定出来ますが
今後ご主人の扶養に入れた場合、60歳まで第3号被保険者でいられます。
第3号被保険者に「国内居住要件」はありません。

もし、逆に厚生(共済)年金からご主人が抜けてしまうようであれば
国民年金の『任意加入被保険者』となります。
もし仮に、国民年金保険料を払わなかったとしても、合算対象期間といって
年金額には反映されませんが、受給資格期間には反映されます。

雇用保険(失業保険)については、雇用保険法20条にこうあります。

引き続き30日以上職業に就く事が出来ない期間がある者は、
申出によって、その期間含め最高4年まで受給期間延長できる。
①妊娠
②出産
③育児
④疾病又は負傷
⑤④の他、管轄公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの

あなた様のケースは、⑤にあたると思われますので、これは
ご住所を管轄する職安へ相談に行かれたほうが良いですね。。。
出来る出来ないは、申し訳ございませんが職安でないので回答出来ません。
仕事を色々都合で退職しました。年末調整ですが、どのようにすればよいのでしょうか? 前の会社の給与明細はあります。
今は失業保険をもらってます。それも年末調整でいるのかな?? もしくは確定申告?
あと、昨年、医療費で15万円くらいつかったのでそれもいくらかかえってくると聞きました。どうすればいいのでしょうか>
給与明細ではダメです。

辞めた会社に連絡して、平成23年分源泉徴収票を交付してもらってください。

雇用保険の失業給付は非課税ですから、関係ありません。


年末に会社に在籍しないのなら、年末調整は受けられません。

自分で来年2月16日~3月15日の間に、住所地を管轄する税務署に行って確定申告をします。

必要なもの:

平成23年分源泉徴収票、

印鑑(シャチハタ不可)、

還付金振込先のわかるもの(本人名義の通帳など)、

以下 該当があれば、
退職後年内に払った健康保険任意継続保険料あるいは国民年金保険料のわかるもの、
国民年金保険料控除証明書、
生命保険料控除証明書、
個人年金保険料控除証明書、
地震保険料控除証明書 etc・・・


昨年、医療費で15万円くらいつかった?

医療費控除を使って還付申告(所得税を返してもらうためにする確定申告)をしてください。 今すぐでも出来ます。

必要なもの:

平成22年分源泉徴収票(紛失した場合には、会社に連絡して再交付してもらう)

平成22年の日付の、一家でかかった医療費の領収書・ケガや病気の治療のために購入したもののドラッグストアのレシート・病院に行ったときの交通費のメモなど

① 医療費:上記の合計

② 健康保険の高額療養費、生命保険や医療保険の給付金

③ 所得(源泉徴収票の‘給与所得控除後の金額’)の5%、あるいは10万円の、どちらか少ないほう。

①-②-③が、医療費控除額になります。

医療費控除額×あなたの税率分、所得税が還付され、後日住民税も訂正されます。


医療費の領収書を紛失した場合には、医療機関での領収書再発行はたいへん難しいので、あきらめてください。
扶養に入るタイミング、手続きなどについて教えてください。

昨年 病気のため仕事を辞めて、傷病手当金をけんぽから受給してきました。

退職後は健康保険の任意継続をしておりましたが、今月中に傷病手当金の申請期間が終わります。
主人の健康保険及び年金の扶養にはいつから入れて、何の手続きをすればいいのか教えてください。

ひとつ心配事があって、傷病手当金を受給してきた事は主人に話しておりません。
体調悪化があった時に結婚の話が進み、破談を恐れて話せずにいました。
そのまま退職し自宅療養しながら今に至り、出来れば病気の事は話さず済ませたいです。

傷病手当金の受給を知られずに扶養に入ることは出来ますでしょうか。

また、失業給付金は延長を申し込んでいて体調により再就職活動をしたいと考えております。
主人の扶養に入りながら失業保険を受給することはできますか?
失業保険をもし申請したら 月に13万円以上(3ヶ月間)になると思いますが
そうすると、扶養に入りながら失業保険の受給は無理でしょうか。
失業保険の受給時には扶養から外れる必要が出てきますか?
(退職から1年以上経ってますので普通なら失業保険手続き期間は過ぎています。
扶養に入った後の失業保険手続きは主人におかしいと思われてしまうため
申請出来ないのかな、と感じていますが…どうでしょうか。)
失業手当の受給額からいって受給中は扶養にはなれません。
再就職をしたいとのことなので、扶養には入らず失業手当の受給をする方がいいでしょう。
そのまま再就職ができたらそれでいいですし、できなければ受給終了時に扶養の申請をご主人の会社でしてもらうといいでしょう。
そうすれば傷病手当の受給は知られないのではないかと思います。

補足について:社保の扶養に加入するためには、最終的に扶養になる資格ができた時点を証明することが必要です。
退職したならそのための証明(離職票など)、傷病手当の受給が終わったならその終了の証明、失業手当を受給していたのであればその証明です。つまり最後に証明しなければならないものが傷病手当ではなく失業手当ならバレる可能性が低いという事です。
ただし、絶対バレないという保証はありません。傷病手当をもらっていたことは個人情報なのであなた自身が云わない限りどこからかバレたりはしません。が、失業手当の受給資格は本来1年以内ですから、離職してから1年以上後に失業手当を受給しているということは何らかの理由で延長が認められたという事です。そのことをご主人が不審に思う可能性はあります。だからといって収入がないのに扶養にならないのも不自然です。少なくともご主人には何らかの説明をしておく方がいいと思いますよ。
まぁ一番いいのは失業手当を受給している間に再就職をしてご自身が社保に加入してしまう事です。
失業保険について教えてください。
契約社員として働いていた企業を契約満了・更新なしで退職することとなりました。
(社員登用の試験に不合格・現在の契約満了で退職)

雇用形態が少し変わっていたので、離職票をどのようにしたらいいのか質問です。
ハローワークに行って聞きたいのですが、有休が残っておらず平日に動けません。

・入社時の契約:2010年10月1日~2011年9月30日(契約書には更新無しと明記)
実際の口約束では、契約満了後、一旦退職扱い再雇用と聞いていた。

・2回目の契約:2011年10月15日~2012年9月30日
(2011年10月1日~2011年10月14日インターバルという名で一旦退職と言う説明を2回目の契約を結ぶ時に説明される)

・3回目の契約:2012年10月15日~2013年9月30日
(2012年10月1日~2012年10月14日インターバルという名で一旦退職)

・4回目の契約:2013年10月15日~2014年4月14日
(2013年10月1日~2013年10月14日インターバルという名で一旦退職)

・5回目の契約:2014年4月15日~2014年10月16日

2014年10月16日付けで退職となります。


どの契約書にも「更新無し」と明記されているので、雇い止めにならないことは納得しています。
先日、会社より添付のような離職票が届きました。
サインををして本社人事に返却くださいとのことです。

疑問①10月15日~3月16日までの賃金支払対象期間が未記入なのはなぜか?問題ないのか・
②インターバルはあるものの2010年から同じ会社には勤務しています。
2010年~の過去3回の離職票は貰っても失業保険には関係ないか?

失業保険を無駄なく貰うためにみなさんの知恵を貸してください。
1.
〉10月15日~3月16日までの賃金支払対象期間が未記入
趣旨が不明です。

「2013年10月15日~2014年3月16日」かと思ったけど、ならば「~3月16日」はどこから出てきたんでしょう?


2.
受給資格条件を満たすだけの分だけあれば十分です。
土曜日なのに、家に国民年金事務所?から来たおじいさんが来ました。
私は去年の8月に失業し、去年9月?今年5月まで失業保険を受給しており、国民年金が未納になっていたので支払いプランの提
案に来たとのことです。
現在は主人の扶養に入っております。
月曜日に市役所へ行って、国民年金未納期間の間は失業を理由に免除にすることはできますか?
また、何を持って行ったらいいでしょうか?
旦那さんが 普通に稼いでいたならば、
免除になりません。

配偶者、世帯主の所得も判断に入ります。
失業であればあなたの所得は0扱いに
なりますけどね。

失業給付を 月10万以上もらったのですから
月 15000円 円程度払いましょうよ

尚、この払った分は 社会保険控除の対象に
なるので、 今年の所得税、来年の住民税が
やすくなります。

旦那さんのお金で払えば(お金に色はないですが)
旦那さんが控除を受けられます。
失業保険についての質問です。

結婚準備の為に8年勤めていた高知の職場を退職して、兵庫にいる彼の所へ行くことになりました。

7月に退職、
9月に転居・同棲、

12月に入籍予定です。

働くつもりはありますが、新たな地なので生活に慣れていない内に直ぐに仕事を始めるのは難しいと考えています。

そこで失業保険を貰いたいのですが、私のようなパターンの場合はどうなるのでしょうか?

また、失業保険の相談に行くのは、転居後に転居地の職安に行くのがいいのでしょうか?

それとも退職して直ぐに高知の職安に行った方がいいのでしょうか?

ご回答を宜しくお願い致します。
失業保険の支給は通常の自主退社の場合、約3ヵ月後になりますが
結婚による引越しを伴う退社
については、7日間の待機期間の後、すぐに受給される場合があります
が、それには婚姻受理証明書と住民票が必要なようです
結婚した事とその日付の証明書類&引越した事の証明書類の事です
となると・・・申請は結婚後になるでしょうか?

なので兵庫で手続きした方が良いかもしれません
手続きより先に現住所を変更しておく方が(〒など)後々便利です

申請した後日、説明会があり、それに出席しなければいけませんし
月に1回、失業保険を貰うための「認定日」があります
(説明会で聞く事になると思います)
これは失業保険を貰うにあたって、月1で
仕事をしたか、収入があったかの自己申告日です

あと、一応最低でも月2回は就職活動をする事が保険を受け取る条件になります
それは職業閲覧しただけでも受付で印を押してもらえばOKです
ただ、しばらくでも専業主婦として離職する場合は、支給対象から外される事があります
失業保険は「働く意志があるのになかなか職に就けない人」の為にあるものですので
生活の保障がある場合は・・・気をつけて調べてみてください

長々書いてナニですが、申請する前に自分のケースに合わせた事を
ハローワークに聞いた方が良いかもしれませんね
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