失業保険について質問です。
残日数20日です。今日認定日で次の認定日は8月24日です。
今アルバイトをしようかと考えています。職安の募集からではなく、求人雑誌に載っていた所でバイトをしようと思っています。こういった場合、失業保険はどうなるのでしょうか?
今日認定日だったので、一週間後くらいで支給されると思いますが、支給される前にバイトが決まったことが分かると貰えないってことはないでしょうか?
残日数20日です。今日認定日で次の認定日は8月24日です。
今アルバイトをしようかと考えています。職安の募集からではなく、求人雑誌に載っていた所でバイトをしようと思っています。こういった場合、失業保険はどうなるのでしょうか?
今日認定日だったので、一週間後くらいで支給されると思いますが、支給される前にバイトが決まったことが分かると貰えないってことはないでしょうか?
必ずハローワークの窓口で申し出る事です。それ決まりでから。どの位貰える、貰えないは金額によって異なる。
失業保険受給期間中に規定時間以上(週20時間以上)のアルバイトをうっかりしてしまいました。
失業中の為、昔バイトしていた店で3日間バイトしました。
(バイト先はチェーンの飲食店です。)
明日認定日で申告書
書こうと思い、店からもらった勤怠表を見たら
22時間働いていました。
忙しかったので残業しすぎてしまっていたようです。。。
1週間20時間以下の規定ですが、
1週間の境い目は何曜日なのでしょうか?
ちなみにバイトしたのは金・土・日です。
受給は打ち切られてしまうのでしょうか??
ご存知の方、教えてください!!
よろしくお願いします。
失業中の為、昔バイトしていた店で3日間バイトしました。
(バイト先はチェーンの飲食店です。)
明日認定日で申告書
書こうと思い、店からもらった勤怠表を見たら
22時間働いていました。
忙しかったので残業しすぎてしまっていたようです。。。
1週間20時間以下の規定ですが、
1週間の境い目は何曜日なのでしょうか?
ちなみにバイトしたのは金・土・日です。
受給は打ち切られてしまうのでしょうか??
ご存知の方、教えてください!!
よろしくお願いします。
認定日が基準だと思います。
週20時間は目安で、月に14日以上就労している場合に雇用保険の加入義務が発生するために失業給付対象からハズレると思います。
が、私が再就職してから法令改定がありましたので、現行法における判断基準は違うかもしれません
受給のしおりに書いてあるので、目を皿のようにしてよく読みなおしてください
週20時間は目安で、月に14日以上就労している場合に雇用保険の加入義務が発生するために失業給付対象からハズレると思います。
が、私が再就職してから法令改定がありましたので、現行法における判断基準は違うかもしれません
受給のしおりに書いてあるので、目を皿のようにしてよく読みなおしてください
失業保険を受給中に就職が決まり、2日間働いたのですが理由があり辞めてしまいました。
2日分の給料10200円をもらったのですが、この分は失業手当からひかれるのでしょうか?
回答宜しくお願いします。
2日分の給料10200円をもらったのですが、この分は失業手当からひかれるのでしょうか?
回答宜しくお願いします。
就職の届け出はされていたのですか?
もし就職の届け出をされていたのであれば、就職中の分は当然失業の状態ではありませんから支給はありません。
退職した会社から離職証明書をもらって再離職手続きに行って下さい。
再離職手続きに行くと、次回認定日の指示等されます。
また、受給は再離職手続きした日からが受給対象期間となります。次回認定日で失業の状態を確認され受給となります。
就職の手続きをせずに2日で退職した場合。
次回認定日には失業認定申告書に仕事した日に丸印をつけて提出してください。
この場合、丸印をした日の分は支給されません。
所定給付日数に残日数として残ります。(後回しのような形になります)
ただし、当然前回認定日~次回認定日前日までに一定の求職活動もしておかなければ他の日は仕事していなくても受給はできませんから念の為。
お給料の分が引かれるというわけではありません。お仕事した日の分は最初から支給がありません。失業の状態ではありませんから。(4時間未満の場合は減額措置や不支給措置が取られますが・・)
もし就職の届け出をされていたのであれば、就職中の分は当然失業の状態ではありませんから支給はありません。
退職した会社から離職証明書をもらって再離職手続きに行って下さい。
再離職手続きに行くと、次回認定日の指示等されます。
また、受給は再離職手続きした日からが受給対象期間となります。次回認定日で失業の状態を確認され受給となります。
就職の手続きをせずに2日で退職した場合。
次回認定日には失業認定申告書に仕事した日に丸印をつけて提出してください。
この場合、丸印をした日の分は支給されません。
所定給付日数に残日数として残ります。(後回しのような形になります)
ただし、当然前回認定日~次回認定日前日までに一定の求職活動もしておかなければ他の日は仕事していなくても受給はできませんから念の為。
お給料の分が引かれるというわけではありません。お仕事した日の分は最初から支給がありません。失業の状態ではありませんから。(4時間未満の場合は減額措置や不支給措置が取られますが・・)
前回の質問の続きです
在籍確認が取れたので、支給は決定になりましたので、支給の手続きを勧めます、と言われているので、再就職手当は問題なく貰えると考えて良いのですか?
仕事上のミ
ス(商品の破損等)が続いたから、これ以上、この部署にいさせる事は出来ない、うちの会社の他の部署でも、使える所は無い、なので社会人として責任を取りなさい
と個室で上司2人から責められ、悔しくて泣きながら、強制的に一身上の都合により、と自己都合の退職届を書かされたのは、違法になりませんか?
ミスの理由は、入社して直ぐに朝早くから毎日12時間労働をさせられ、休憩は昼以外一切無し、教育も殆ど無く性格のキツイパートの人から嫌味ばかりを大声で言われ続ける毎日でボロボロになりまともに思考回路が働かず集中力が続かなかった為です
何度も注意を受け、直さないのはやる気がない証拠だ、と直属の上司の上の上司から言われましたが直属の上司からの注意、指導は一度も無かったです
これで解雇、又はアルバイトに降格させられ、他部署の苦手な職種に移らされ、現在の仕事上のストレスで、回復していた病気が悪化し就労不可と医者に判断され、診断書をとり休職をするのは、正当な理由であり、解雇理由にはならないと思いますがどう思いますか?
とりあえず、正当な理由であれば再就職手当を貰った後に傷病手当金を申請して認可されれば、そのまま休職しながら在籍していても、会社の負担は殆ど無いと思いますので、その点は大丈夫ではないでしょうか?
正当な理由で、傷病手当金を貰いながら、休職をしていても、受給期限の1年半が来るまでに解雇される理由にはならないと思いますがどうでしょうか?
とりあえず、明日にでも会社に電話し、体調を崩し、すぐには就労できそうにないのでしばらく休ませて欲しい、と連絡しとくしかないですよね?
で、再就職手当を貰った後に、傷病手当金の申請をすれば、失業保険の期間延長も認められるので、傷病手当金受給後、ハロワにて求職者登録をし、残りの失業保険を貰いながら就職先を探す、というのでも大丈夫ですよね?
最悪、解雇されたら労働基準監督署(動くにはかなり腰が重たいらしいし、権限が限られてるらしいのですが)や、ユニオン、労働組合に相談して違法解雇だ、と争おうかとも考えています
宜しくお願いします
在籍確認が取れたので、支給は決定になりましたので、支給の手続きを勧めます、と言われているので、再就職手当は問題なく貰えると考えて良いのですか?
仕事上のミ
ス(商品の破損等)が続いたから、これ以上、この部署にいさせる事は出来ない、うちの会社の他の部署でも、使える所は無い、なので社会人として責任を取りなさい
と個室で上司2人から責められ、悔しくて泣きながら、強制的に一身上の都合により、と自己都合の退職届を書かされたのは、違法になりませんか?
ミスの理由は、入社して直ぐに朝早くから毎日12時間労働をさせられ、休憩は昼以外一切無し、教育も殆ど無く性格のキツイパートの人から嫌味ばかりを大声で言われ続ける毎日でボロボロになりまともに思考回路が働かず集中力が続かなかった為です
何度も注意を受け、直さないのはやる気がない証拠だ、と直属の上司の上の上司から言われましたが直属の上司からの注意、指導は一度も無かったです
これで解雇、又はアルバイトに降格させられ、他部署の苦手な職種に移らされ、現在の仕事上のストレスで、回復していた病気が悪化し就労不可と医者に判断され、診断書をとり休職をするのは、正当な理由であり、解雇理由にはならないと思いますがどう思いますか?
とりあえず、正当な理由であれば再就職手当を貰った後に傷病手当金を申請して認可されれば、そのまま休職しながら在籍していても、会社の負担は殆ど無いと思いますので、その点は大丈夫ではないでしょうか?
正当な理由で、傷病手当金を貰いながら、休職をしていても、受給期限の1年半が来るまでに解雇される理由にはならないと思いますがどうでしょうか?
とりあえず、明日にでも会社に電話し、体調を崩し、すぐには就労できそうにないのでしばらく休ませて欲しい、と連絡しとくしかないですよね?
で、再就職手当を貰った後に、傷病手当金の申請をすれば、失業保険の期間延長も認められるので、傷病手当金受給後、ハロワにて求職者登録をし、残りの失業保険を貰いながら就職先を探す、というのでも大丈夫ですよね?
最悪、解雇されたら労働基準監督署(動くにはかなり腰が重たいらしいし、権限が限られてるらしいのですが)や、ユニオン、労働組合に相談して違法解雇だ、と争おうかとも考えています
宜しくお願いします
生活にお困りなのは理解できますが
自己都合の退職願いを出した以上、あなたに傷病手当金の請求権はないと思いますけど?
1年半の受給が認められるのは社会保険に加入していることですが1年以上の社会保険加入がなければ退職すれば支給されませんよ?
退職願いを書いたのなら在籍はできませんよね?
退職して傷病手当を受けたいなら社会保険に1年以上加入していること
仮に休職という形になったとしても会社の負担はあります
社会保険料の半額負担です
もちろんあなたも半額払わなければなりません
使えないと退職願いを書かせる会社がそれを許すでしょうか?
それから再就職手当を受け取れば失業保険の権利は失いますので受給期間延長もできません
元々精神障害3級とのことですがそれは公表しての入社ですか?
隠しての入社であれば解雇理由になるのでは?(健康状態の虚偽申告)
まあ退職願いを書いてしまったので会社からハロワには必ず連絡が行きます
再就職手当を申請した直後に退職したことはわかりますね
解雇にはあたりません
自己都合の退職願いを出した以上、あなたに傷病手当金の請求権はないと思いますけど?
1年半の受給が認められるのは社会保険に加入していることですが1年以上の社会保険加入がなければ退職すれば支給されませんよ?
退職願いを書いたのなら在籍はできませんよね?
退職して傷病手当を受けたいなら社会保険に1年以上加入していること
仮に休職という形になったとしても会社の負担はあります
社会保険料の半額負担です
もちろんあなたも半額払わなければなりません
使えないと退職願いを書かせる会社がそれを許すでしょうか?
それから再就職手当を受け取れば失業保険の権利は失いますので受給期間延長もできません
元々精神障害3級とのことですがそれは公表しての入社ですか?
隠しての入社であれば解雇理由になるのでは?(健康状態の虚偽申告)
まあ退職願いを書いてしまったので会社からハロワには必ず連絡が行きます
再就職手当を申請した直後に退職したことはわかりますね
解雇にはあたりません
失業保険と妊娠について無知な質問です…
昨年末に退職し、3月から失業給付をいただいています。(4月に2回目を受給済みで次回の認定日は5月11日です。)
先日妊娠が発覚し、4月14日に母子手帳を貰いました。こういった場合、「受給延長申請」ができると聞きました。
これは3回目の認定日で給付を受けた後、妊娠期間中はずっと給付が受けられるということでしょうか?どなたか詳しい方、宜しくお願い致します。
昨年末に退職し、3月から失業給付をいただいています。(4月に2回目を受給済みで次回の認定日は5月11日です。)
先日妊娠が発覚し、4月14日に母子手帳を貰いました。こういった場合、「受給延長申請」ができると聞きました。
これは3回目の認定日で給付を受けた後、妊娠期間中はずっと給付が受けられるということでしょうか?どなたか詳しい方、宜しくお願い致します。
あの・・まず、あなたは誤解しています。
受給期間延長とは、その間ずっと失業保険を貰えると言う制度ではないのですよ?
そんなにムシのいい話しはありません。
受給期間延長をするということは、あなたはすぐ働くことができない状態にあるということです。
ということは、受給ができなくなってしまうということなのです。
通常は働く意思がなかったり働ける状態にない場合、受給はできませんし受給期間満了日までに受給できなければ、たとえ残日数が残っていても貰えないまま終了します。
しかし、やむを得ない事情(妊娠出産育児)で働けない場合は、その残りの受給期間(残日数)を働ける状態になるまで先延ばしにできる制度なのです。
ただ、あなたの場合まだ妊娠初期ですよね?
もしあなたにまだ働く意思があり、働ける状態にあるのであれば(悪阻等ひどくもなくドクターストップもかかっていないのであれば)特に延長手続きせず今まで通り就職活動して受給することも可能です。
どうするかはあなたが決めるべきことです。あなたの体調はあなたにしか分かりません。
ですが、延長する場合はどうしたらよいか等、安定所の失業保険担当の窓口で相談されることをお勧めします。
(その場合、なるべく早めに相談される方がよいでしょう)
大まかですがご参考になさってください。
受給期間延長とは、その間ずっと失業保険を貰えると言う制度ではないのですよ?
そんなにムシのいい話しはありません。
受給期間延長をするということは、あなたはすぐ働くことができない状態にあるということです。
ということは、受給ができなくなってしまうということなのです。
通常は働く意思がなかったり働ける状態にない場合、受給はできませんし受給期間満了日までに受給できなければ、たとえ残日数が残っていても貰えないまま終了します。
しかし、やむを得ない事情(妊娠出産育児)で働けない場合は、その残りの受給期間(残日数)を働ける状態になるまで先延ばしにできる制度なのです。
ただ、あなたの場合まだ妊娠初期ですよね?
もしあなたにまだ働く意思があり、働ける状態にあるのであれば(悪阻等ひどくもなくドクターストップもかかっていないのであれば)特に延長手続きせず今まで通り就職活動して受給することも可能です。
どうするかはあなたが決めるべきことです。あなたの体調はあなたにしか分かりません。
ですが、延長する場合はどうしたらよいか等、安定所の失業保険担当の窓口で相談されることをお勧めします。
(その場合、なるべく早めに相談される方がよいでしょう)
大まかですがご参考になさってください。
失業保険給付を受けるのに、
認定日まで2回の就職活動をしないといけないと聞きました。
就職活動を全くしなかった場合、認定はされないのですか?
認定日まで2回の就職活動をしないといけないと聞きました。
就職活動を全くしなかった場合、認定はされないのですか?
失業保険給付は、
「再就職を支援するための手当」なので、
就職活動をしなかった場合は該当しませんよ。
ただ、私が通っていたハローワークでは、
ハローワーク内でのパソコン検索だけでも1回とカウントされていましたので、
あなたが通われるハローワークでは、
どういった活動をするとカウントされるのか、しっかり確認してみてください。
「再就職を支援するための手当」なので、
就職活動をしなかった場合は該当しませんよ。
ただ、私が通っていたハローワークでは、
ハローワーク内でのパソコン検索だけでも1回とカウントされていましたので、
あなたが通われるハローワークでは、
どういった活動をするとカウントされるのか、しっかり確認してみてください。
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