第1子を出産し、2か月過ぎ少し余裕がでてきた為内職をしようと考えています。
すでに妊娠8か月で仕事をやめ、ハローワークへ失業保険の受給延長に行っています。
そして仕事をやめてすぐ旦那
の扶養に入っています。
出産後働ける状態になればハローワークへ行き失業保険がもらえますが、その場合扶養から外れないといけないのですが、内職も失業保険をもらえる対象に入るのでしょうか?そして扶養から外れるのはどのタイミングからでしょうか?扶養から外れたら、自身でやることは国民健康保険の加入だけでいいのでしょうか?

宜しくお願いします。
>内職も失業保険をもらえる対象に入るのでしょうか?

時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。
内職又は手伝いの場合は基本手当日額の一部が支給されます。

>そして扶養から外れるのはどのタイミングからでしょうか?

受給を開始した日からです。

>扶養から外れたら、自身でやることは国民健康保険の加入だけでいいのでしょうか?

国民年金も第1号被保険者に変更です。
失業保険の受給
詳しい方、または専門の方、よろしくお願いします。

1日に4時間、週5日のみバイトします。
これは「1日の労働時間が4時間未満」なので内職として認められず、失業手当との併用は不可能になるのでしょうか?

企業(バイト先)の雇用保険が「一週間の労働時間が20時間以上の場合加入」 となっている場合、失業手当ては申請できないのでしょうか?
また、週20時間内であれば1日4時間以上働いても良いのでしょうか?

事情があり今月までで仕事を辞め、3ヶ月後から失業手当を受給したいと思っているのですが、1日数時間のみ時間が空くのでその時間だけでも働こうかと思っています。
【補足について】
以上=その時間を含む
未満=その時間を含まない

なので4時間働くと、その日は受給対象以外ですね。
3時間59分ならOKです(内職とみなされます)

それと3,5時間でも週5日毎日3か月とか働いちゃうと、雇用保険の対象外だけど、一応就職したんだな、とみなされちゃう場合があります。その場合は就業手当といって、1日1000~2000円程度(基本手当日額と収入の差額)の手当が支給されながら、働くことになります。
だったら、働かないで、満額もらったほうが良い、という、あまり得しない制度。
内職も基本的には月に14日以内くらいが適当でしょう。
ようは、そんな毎日働いていて、就職活動できんのかよ!ってことらしいですね。
そんなに毎日働くなら、就職とみなしちゃいますよ~~って。



繰り返しますが、1日3,5時間でも、毎日はまずいです、きっと。
判定するのはハローワークの職員の方なので、私が書いていることは、あくまでも参考程度の基準ですから、必ずしもダメってわけではないと思いますが、バイトをされるなら、きちんと事前にハローワークで説明を受けたほうが良いですよ。
地域や、担当者によって、規準も違うみたいです。





1日4時間未満であれば、内職となり失業給付を受給可能ですが、もらう額により、受給金額が引かれます。
賃金日額の1/3以下くらいの1日の収入であれば、満額給付されるでしょう。

*基本手当日額+(収入額-控除額<1300くらい>)<賃金日額の80% とかこんな条件だったかな?
これを超えると、超えた金額が給付金から減額されます。


雇用保険に加入しながら、給付を受けることは、できません。失業状態じゃありませんから。

週20時間未満で1日4時間以上働いた日は、支給対象外になりますが、取り消されるわけではなく、後回しになるだけです。
本来の給付終了日の後に給付日数として付け足されます。

詳しくはハローワークまで
現在失業保険を受給中です。
月に18万円位もらっているので、失業保険受給中は主人の扶養に入れないということを知りました。でも主人の会社は何も言ってきません。
このような場合このまま扶養に入ったままで、もし病気をした時、結局全額自己負担になってしまうのでしょうか?
会社に聞いたら、扶養から外れてくださいと言われると思うのできけません。誰か教えて下さい。
失業保険貰ってるのに扶養に入れるっておかしいですね・・・
社会保険じゃなければ国民健康保険になるだけなのでもし後から言われも国保の保険料を払えば良いはずです。
でもご主人の会社の総務課の人のなにか手違いですね・・・
いつか言われますよ。
失業保険についての質問です。

今年の11月いっぱいで約9年間働いた職場を人員整理の為にリストラ退職になりました。


今月の15日に最後の給料が振り込まれますが失業保険が支給されるのは一月からでしょうか?

因みに今日離職証が出来て明日から手続きに職安に行く予定です。

アドバイスよろしくお願いしますm(_ _)m
明日12月15日(水)申請→待期7日間(12月21日)→説明会(20日~24の間にあるでしょう)→認定日1月12日(確定ではありません)→5営業日以内に振込(12日が認定日の場合、12月22日~1月11日までの21日分×基本手当日額が一括支給)
概ね上記のようなスケジュールになるでしょう。
それ以降は28日ごとに認定日があり28日分×基本手当日額が一括支給になります。
扶養範囲内で仕事をしようと考えております。税法上、社会保険上の扶養の意味を理解しておらず申し訳ありませんが、どなたか教えてください!
今年の1月から失業保険手当て(約43万円)をもらい、その後3ヶ月の短期派遣の仕事に就きました。
3ヶ月の派遣で得た収入は約57万円です。
失業保険受給中は、国民年金・国民健康保険に加入し、3ヶ月の派遣の間は、会社の健康保険・厚生年金に加入しました。
扶養範囲内で仕事をしたいと考えており、短期の派遣を検討しています。
もし短期で仕事をして収入を得た場合、扶養範囲から外れてしまうのでしょうか?(43万+57万=100万で、年収がすでに約103万となるので・・・)
宜しくお願い致します。
今年の総年収が103万円を超えると、あなたを、税法上の扶養にはできません。
健康保険上の「被扶養者」になるには、年収が130万円以下であることが必要です。
でも、「被扶養者」の申請する時点で、失業給付をうけていない、無収入である、であれば、「被扶養者」になれる可能性は高いです。正確には、健康保険組合に聞きましょう。
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